不動産用語集

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都市計画税

項目 都市計画税 / としけいかくぜい
意味 市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率を設定する。ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物に関する軽減措置は存在しない。
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