不動産用語集

国土利用計画法関連用語

都市再生整備計画事業

項目 都市再生整備計画事業 / としさいせいせいびけいかくじぎょう
意味 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かしたまちづくりのために実施される事業で、社会資本整備総合交付金の交付対象となるものをいう。市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される。都市再生整備計画事業として実施される事業は、道路・公園・下水道・河川・多目的広場等の施設を整備する事業、土地区画整理事業・市街地再開発事業等の面的整備事業、地域優良賃貸住宅・公営住宅の整備や住宅地区改良事業等、各種調査や社会実験等のソフト事業など、幅広い。なお、都市再生整備計画においてまちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定し、事業実施後に数値化された指標の達成状況を評価することとされている。
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