不動産用語集

国土利用計画法関連用語

都市計画制限

項目 都市計画制限 / としけいかくせいげん
意味 建築行為や開発行為の際に都市計画に適合すべく制限を受けるが、その制限をいう。 その制限は多様であるが、主なものは次の5種類である。ただし、狭義には、次のうち3.および4.のみを指すことも多い。1.一定規模以上の開発行為について都道府県知事の許可を受けることを義務付け、市街化区域内では、都市計画への適合、宅地造成の安全性、環境の保全、公共公益施設との調和などを審査し、市街化調整区域内では原則として行為を禁止するという仕組み(開発許可制度)。2.用途地域等が定められた区域内の建築行為について、建築確認の際に、建築物の用途や形態等が都市計画に適合しているかどうかを審査する仕組み(地域地区内での建築行為の制限、建築基準法の集団規定)。3.都市計画決定された都市施設の区域および市街地開発事業の施工区域内での建築行為について、許可を要する仕組み(都市計画施設等の区域内での建築制限)。4.都市計画事業の認可・承認を受けた事業地について、その区域内での建築行為・土地の形質変更について許可を要すること、事業地内の土地建物等の譲渡の際に届出を要し、その際に施工者は当該土地建物等を先買いできること等という仕組み(都市計画事業制限)。なお、都市計画事業の認可・承認は土地収用法の事業認定とみなされる。5.地区計画等が定められた区域の中での建築行為等について、届出を要し、その内容が地区計画の内容に適合しない場合は必要な措置を勧告できる仕組み。
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