不動産用語集

国土利用計画法関連用語

特例容積率適用地区制度

項目 特例容積率適用地区制度 / とくれいようせきりつてきようちくせいど
意味 特例容積率適用地区として都市計画で指定された区域内で、建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度をいう。特例容積率適用地区は都市計画で指定される地域地区の一つであり、未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るために定められる。一般的に、容積率の移転は隣接する敷地の間でしか認められないが、特例容積率適用区域制度では、その区域内であれば隣接していない建築敷地の間で移転が認められる。これによって区域内での「空中権」の売買が可能となる。特例容積率適用地区制度の指定に当たっては、原則として、特例容積率の指定基準、建物の高さの上限などが定められる。また、容積率の移転に当たっては、特定行政庁に申請して審査を受けなければならない。この制度の適用例として、「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用区域」(東京都千代田区、2002年指定)がある。これを活用して、JR東日本は、東京駅赤レンガ駅舎の残余容積率を周辺の複数のビルに移転し、駅舎の復元保全のための資金調達を行なっている。
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