不動産用語集

国土利用計画法関連用語

地区計画等

項目 地区計画等 / ちくけいかくとう
意味 特定の地区の特性を反映した市街地等を形成するするための計画で、都市計画において決定されたものをいう。地区計画等には次の5種類の計画がある。1.地区計画2.密集市街地整備法による防災街区整備地区計画3.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律による歴史的風致維持向上地区計画4.幹線道路の沿道の整備に関する法律による沿道地区計画5.集落地域整備法による集落地区計画このうち、最も一般的なものは「地区計画」である。地区計画は、地域住民の意見を反映しながら、それぞれの地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを実施し、良好な環境を実現するための計画である(詳しくは地区計画へ)。「防災街区整備地区計画」は、阪神・淡路大震災への反省から、防災機能が不十分な密集市街地について防災施設を整備し、火災・地震による延焼の被害を軽減し、避難経路を確保するようなまちづくりを誘導するための計画である。「歴史的風致維持向上地区計画」は、地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行なわれる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境を維持向上するための計画である。「沿道地区計画」は、幹線道路の沿道で道路交通騒音の被害を軽減するとともに、商業その他の幹線道路の沿道としてふさわしい業務の利便を増進するための計画である。「集落地区計画」は、都市計画区域内の農業振興地域にある集落について、営農と居住の調和の取れた居住環境と適正な土地利用を実現するための計画である。
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